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第1章 総 則 (目的) 第1条 この規則は『Fishingニュース広島』を愛する人々が釣りを楽しむために必要な事項を定め、環境の保全(含マナー)、災害等の未然防止並びに人命安全の確保を図ることを目的とするが、かなり適当なものであり拘束力は全く無い。 (用語の定義) 第2条 隊員とは次の資格を有する者をいう。 (1)第1条を熟読してしまった貴方。 (2)全文を読み終えた後、深く感銘を受けた者 (3)上記2項にかかわらず自ら進んで志願する者 第2章 環境保全 (隊員の遵守事項) 第3条 隊員は次の各項について最大限の努力を払うよう心掛けなければならない。 (1)持ち込んだゴミ、釣り関連ゴミ等は必ず持ち帰り、釣り場の美化に留意すること。 特に残餌の始末は万全を期すこと。 (2)持ち帰らない魚は海へ返すこと。無用な殺生はしないこと。 (3)持ち帰った魚は美味しく頂くこと。また、隣家に配る折は下処理ぐらいしてから差し上げること。急に頂いても迷惑なこともあります。 (4)漁具、係留船等にはむやみに触らないこと。 (マナー) 第4条 隊員は人に迷惑を掛けないという観点より次の各項について充分わきまえること。 (1)人間、挨拶も出来ないのは最低です。釣り場でも進んで挨拶しましょう。 (2)釣具は凶器。投げ、振込みの際は周囲に細心の注意を払うこと。 (3)釣り場近隣の住民に迷惑を掛けないこと。(駐車等も) (4)バカ騒ぎしないこと。特に夜間においては大声でおらばないこと。 (5)不要に釣り場を独占しないこと。気持ちよく譲ってあげることも大切です。 (6)釣り禁止区域では釣らないこと。 第3章 隊員活動 (任務) 第5条 隊員は自主的且つ適当に釣りをして下さい。(以下訓練と記す事もある) (連絡及び報告) 第6条 隊員は次の各項において連絡及び報告を行わなくてはならない。 (1)訓練予定地、帰還予定時間等の連絡(家族、知人等) (2)釣果等 『Fishingニュース広島』ミニ釣り日誌&釣果報告のBBS 写真付き日誌を希望の場合は「ミニ釣り日誌」等を活用し報告。 (3)釣果が無い場合においても別紙(様式F−イ)により記録保存し、その記録は 2ヵ年以上保存しなければならない。 (災害等の未然防止並びに健康管理) 第7条 隊員は次の各項について胸に手を当てながら吟味し、常に災害等の未然防止並びに自己の健康管理には充分留意しなければならない。 (1)ライフジャケットを着用すること。生きる思えば安いものです。 (2)事故等遭遇の際は最善を尽くし、なんとかすること。 (3)無謀な訓練は実践しないこと。 (4)訓練前には潮位、天気予報等必要な情報を確認し出発すること。 (5)雨具などの用意が無い場合は降雨一時退却し様子を見ること。 (6)雷鳴、閃光があった場合、直ちに撤収すること。撤収の決断は自己の責任です。 (7)3時間を越える訓練の場合、適度な休憩を取ること。また、日を超えて釣行する場合は程々にし、休んで帰ること。 (8)地震を感じたときは直ちに撤収し、ラジオ等により情報収集すること。 (訓練) 第8条 稀に合同訓練(演習)の予告があることもある。暇な隊員は集結のこと。 第4章 懲 罰 (頑張ろう) 第9条 毎年12月31日に隊員は各々一年を振り返り、余りに規則に反しているようであれば、以下のおすすめ懲罰を甘受するものとする。 (おすすめ1) 四国は高知、坂本龍馬歴史館 ろう人形 姉『栄 自刃』の膝元で人形と一緒に一晩過ごさなければならない。(今まで見た中で恐らく一番ヤバイろう人形・・。) 但し、必ず館長の許可を得ること。また、渡航費等一切の費用は自己負担のこと。 (おすすめ2) 『Fishingニュース広島』カウンターをGETし、その数だけツブ貝採取のこと。但し、お気の毒なのでトコブシ+100、アサリ+50、ヤドカリ▲10ヶ の特例を設ける。 なお、食べ物は粗末にしてはならない。冷凍保存のうえ、感謝しながら食べきること。 附 則 この規則は、平成15年7月7日より実施する。 改定 平成 年 月 日 なお、不都合が生じた場合等はその都度協議の上改定できるものとし、告知する。 |